大阪市内の民間賃貸住宅に住む新婚世帯に対して、初期の住居費用や家賃を一部補助する制度のことです。
| 補助の種類 | 資格喪失要件 | ||
|---|---|---|---|
| 婚姻 | A型 | ◆申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している世帯、又は当該年度中に婚姻届出する世帯 ※婚姻予定世帯の書類審査日は、申込・婚姻届出・住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月以降 |
◆夫婦が離婚したとき、又はいずれか一方が死亡したとき |
| B型 | ◆申込日現在で過去1~2年以内に婚姻届出している世帯 | ||
| 年齢 | ◆申込日及び婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出日現在で夫婦いずれも満40歳未満の世帯 | ||
| 住民票登録 | A型 | ◆婚姻届出後1年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯 | ◆夫婦、又はいずれか一方が、住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき(注3) |
| B型 | ◆婚姻届出後2年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯 | ||
| 住宅要件 | ◆大阪市内の民間賃貸住宅(注1)に入居している世帯、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注2)が5万円を超える世帯 ◆申込者、又は配偶者のいずれかが借主(契約者)であること |
◆夫婦、又はいずれか一方が、住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき(注3) | |
| 世帯収入 | ◆前年の世帯収入を基準とする。 ※いずれも2人世帯の場合 ・給与所得者の場合:給与収入金額が606万円未満 ・給与所得者以外の場合:所得金額が430万5千円以下 ※なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を世帯収入とみなす。 |
◆更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合) 〔収入計算の方法は左記に同じ〕 |
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| その他 | ◆公的制度による家賃助成などを受けていない世帯 ◆連帯保証人のある世帯 ※連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族又は大阪府下に居住、勤務する方に限る。 |
◆生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃助成などを受けたとき | |
| 補助月間 | ◆実質家賃負担額(家賃-住宅手当額)と5万円との差額。 (管理費・共益費、駐車場使用料、店舗部分の賃借料は補助の対象外。) ※千円単位で端数は切捨て。 ※上限額(月額) ・受給開始後36ヶ月目まで1万5千円 ・受給開始後37ヶ月目以降2万円 |
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|---|---|---|---|
| 補助機関 | A型 | ◆72ヶ月以内 | |
| B型 | ◆60ヶ月以内 | ||
| 補助開始月 | ◆申込、婚姻届出、住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月からとなる。 ※ただし、申込日、婚姻届出日、又は住民登録(外国人登録)届出日のすべてが完了した月が2月の場合、補助開始月は4月となる。 |
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| 補助金の 請求手続き 及び支払 |
◆支払前に、次の書類により、請求を行う。 ア.補助金請求書 イ.家賃支払確認書 ◆届出のあった申込者本人の預金口座に振込み。 ※郵便局は不可 ※支払時期:9月・1月・5月の中旬 |
◆指定の期日までに書類の提出がない場合は、請求の意思がないものとみなす。 | |
| (注1) |
|---|
民間賃貸住宅とは次の住宅を除いたものである。 |
| (注2) |
| 実質家賃負担額とは、毎月の家賃(共益費や駐車場使用料、店舗部分などの賃借料を除く)から住宅手当を差引いた額。 |
| (注3) |
| 転居後も市内の他の民間賃貸住宅に引き続き居住される世帯は、継続して補助を受けることができる場合があるため、事前に連絡のうえ、すみやかに下記書類を持参して継続の審査を受ること。(郵送での受付は不可。) また、市内の民間賃貸住宅以外の住宅に転居された世帯のうち転居の翌月から6か月以内に市内の民間賃貸住宅に再び居住された世帯は、継続して補助を受けることができる場合があるため、事前に連絡のうえ、転居後すみやかに手続きをすること。 必要書類 ・転居後の住民票、外国籍の方は登録原票記載事項証明書(2号様式) (夫婦及び世帯員全員のもので、続柄の記載のあるもの) ・転居先の住宅賃貸借契約書の原本とそのコピー ・住宅の契約とともに駐車場の契約をしている場合は、駐車場使用契約書の原本とそのコピー ・住宅手当支給証明書 ・転居後の初回家賃の支払が確認できるもの ・異動届・印鑑 |
| (注4) |
| 再申込について(以前に受給したことのある方) 夫婦のいずれか一方、又はその両方が本制度による家賃補助を受けたことのある場合、今回の補助期間については、すでに補助の決定を受けた期間を差し引いた期間となる。 この補助金は所得税法上課税対象となるため、確定申告しなければならない場合があります。詳しくは税務署にご相談ください。 |
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